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『無資格で家主と交渉』(平成24年1月18日)
昨年末にあったニュースですが、ご存知でしょうか?
賃貸住宅の敷金返還を巡るトラブルが増えるなか、家主と返還交渉を弁護士以外の業者が請け負うケースが増えている。
名古屋市内の業者がインターネットで客を募り、報酬を受け取っていたとして、名古屋地検特捜部は弁護士法違反(非弁
活動)の疑いで捜査している。
この業者のホームページには、「敷金・保証金問題にお悩みの方のトータルサポート」「成功報酬のみ」などの文句が並ぶ。
家主側から修繕費として19万3千円を請求され、交渉の結果、5万4千円で和解したなどと、実績を宣伝していた。
事務所は名古屋市中区のオフィスビル内にあると記していた。しかし、関係者によると、実績には虚偽の内容が含まれ、
事務所を置かずに携帯電話で営業していたという。
弁護士法は、法律知識の不十分な者らが介入することで市民の権利が害されるのを防ぐため、弁護士以外が法律事務を
する「非弁活動」を禁止している。 報酬を受け取って家主との仲裁や調停をすることは法律事務にあたる。
(asahi.com 23年12月21日のニュースより)
というニュースですが、これを読んだだけでは司法書士は家主と交渉できないのではないのか?と思いますよね。
しかし、法務大臣の認定を受けた司法書士は 簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の
価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができるのです(簡裁訴訟代理等関係業務)。
詳しくは、法務省のHPに書かれております。 → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji116.html
ということで、敷金返還.comの司法書士は、 認定司法書士 ですので安心して依頼できます。
『最高裁判決の論理破綻』(平成23年11月9日)
3月の敷き引き判決
7月の敷き引き及び更新料判決
今年下されたこの3つの最高裁判決に、異議を唱える法律学者が増えてきています。
京都大学の松岡教授が、「最高裁平成23年7月15日の更新料判決への詳細コメント」
としてご自身のサイト→http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/
に評論を書かれています。
違法な特約はどれだけ積み重なっても違法である。
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」では、社会をコントロールする法の規範としての意義が見失われる。
おっしゃる通り。
最高裁の判決は、消費者契約法10条違反にならないという検討結果を踏まえて
借地借家法違反を否定する構成となってい るが、これは論理が転倒している。
まず、借地借家法違反の有無を検討するべきである。
そして、強行規定違反とならないとする結論も理由も非常に不十分であり、
借地借家法の規定の解釈をめぐる最高裁の(固 すぎるほどの)態度とは整合していない。
「結論先にありき」で判決を書くから、論理が破綻してしまうのです。
司法試験でこんな答案書いたら、間違いなく落ちるんだがなぁ。。。
『賃貸フェア』(平成23年10月26日)
インテックス大阪で開かれた賃貸住宅フェアに行ってきました。
お目当ては弁護士、税理士、管理会社によるセミナーでした。
普段会えない方々の話が聞けて、2日間とても有意義な時間を過ごせました。
普通の研修だと途中で眠くなるもんですが、一コマ90分の講義中全く居眠りをしませんでした。
それだけ面白くためになる内容だったんです。
正直、司法書士会の研修よりよほど魅力的でした。
新聞社主催のイベントだったんですが、
「さすが、講師を依頼されるだけのことはあるな。」
と思う、しゃべり慣れした人ばかりでした。
私も新たな知識を仕入れ、違う視点を持つことができました。
しかし
・空室率の上昇
・滞納率の上昇
・家賃の下落
という「三重苦」にさいなまれ、現在、賃貸業も大変。
正直、『家主になんか、なるもんじゃないな』と思いましたね。
『家賃取り立て規制法(案)』(平成23年10月19日)
来年4月に施行予定とされている、「家賃取り立て規制法」
これが通過すると家主は大変です。
玄関ドアに「滞納家賃を払って下さい。さもないと鍵を取り替えます。」との張り紙もできなくなります。
(同法61条:威迫による取り立て行為)
民法上は不法行為として損害賠償債務の発生原因となります。(民法709条)
もうね、悪質な借主がこれをたてに逃げ回る事が目に見えます。
悪意をもって滞納している者が法律を逆手にとって悪用する、ということです。
滞納リスクに対する労力やコストを考えると、今後は入居審査基準を引き締めざるを得ないでしょうね。
収入が安定しない人や連帯保証人が弱い人には部屋を貸しにくくなります。
そして空室が増えれば、結局、入居者・オーナー双方にとって不幸なことになってしまうと思うんです。
日頃は敷金返還請求の場面で借主側に立っている私ですが、この法律はいただけません。
生活保護を食い物にする「モンスター弱者」に、最近ようやくメディアも気付きだしています。
こんな張り紙すら許されないとは、ちょっと行きすぎた法律だと思います。
そもそも悪いのは、滞納している借主なのに。。。
『昨日大阪簡裁で』(平成23年8月26日)
昨日、大阪簡裁で1年かかった敷金返還裁判が終結。
10月に判決言い渡しとなりました。
MBSで取材を受けた事件でした。
依頼者は
「自分ひとりではとても戦えなかった。ここまでやれたのは先生のおかげ。
もうどんな結果になっても私は納得できます。」
と言って下さいました。
これほどうれしい言葉はないんです。
ここまでやってくれたことがうれしい、結果はいいと。
裁判の結果を出すのは裁判官。
司法書士はその過程で全力を尽くすしかない。
結果として報われない事もありますが、、、(先日の最高裁判決のように)
同じ日、大阪高裁でアスベスト(石綿)被害訴訟の控訴審がありました。
記者クラブ前で原告弁護団とハチ合わせ。
どうやった?の問いかけに「あかん、棄却や。。。」とうなだれる弁護士。
大阪高裁は国の責任を認めた1審を破棄し、原告敗訴を言い渡したそうです。
なんか、先日の敷金・更新料訴訟といい消費者保護に逆風が吹lいているようです。。。
『更新料の今後』(平成23年7月21日)
最高裁で有効との判決が出たものの、私は今後更新料は消えると見ています。
これだけ物件過剰で、借り手優位の市場では更新料のない物件が選ばれるのは当然。
更新料を取っていては入居者がいなくなるので、家主は自主的に廃止せざるを得なくなります。
悪しきものは自然に淘汰されていく、契約社会も自然社会と異ならないのです。
『外国人の敷金返還』(平成23年7月19日)
ロシア人のダンサー
韓国人の実業家
中国人の料理人と社長
アメリカ人の英会話講師・・・
今年、思い出しただけでこれだけの外国人の敷金返還交渉をしました。
裁判もしました。
今年になって外国人の依頼が飛躍的に増えていて、「なんでかな?」と思っていました。
最近その答えが分ってきました。
SNS(ソーシャルネットワークサービス)です。
twitter mixi などです。
外国人に人気なのは Facebookですね。
どうも私に依頼して解決した人がこれらSNSへ書き込みして、だんだん認知されつつあるようなんです。
外国人は
「日本のマンション出るとき俺たち外国人は無知だからって敷金ぼったくられる。
そんなとき長谷川司法書士事務所に頼んだら一発で戻ってきたぜ。」
みたいなこと書いてるようなんです。
(司法書士って日本と韓国にしかないんですが、英語でどう書いてるのかな?)
「最近、『あの~ネットで長谷川司法書士事務所のこと知って、、、どんな事務所かと思って。。』
って電話してくる人増えてるんですよ。」
とスタッフ。
これも「口コミ」に入るんでしょうね、きっと。
口は使わないが、口コミ、、、んん?書き込みか?、、いや、やっぱ口コミだろうな。。
『負けた。。。』(平成23年7月15日)
速報。
最高裁で初の更新料についての判決が言い渡されました。
更新料は有効だそうです。
この5年間はなんだったんだ、、、ショックで腰が抜けました。
詳しくは実際に最高裁まで行かれた増田弁護士のブログで→
http://yaplog.jp/lawyaz-klub/archive/3877
『始まりました、更新料の最高裁』(平成23年6月13日)
賃貸契約の更新料は有効なのか無効なのか?
(法律的には無効に決まってるんですが。)
6/10、これについて最高裁で弁論が開かれました。
更新料について、初めて最高裁が判断するのです。
我が弁護団精鋭部隊が上京したんですが、業者サイドが傍聴動員を大量にかけており、
当日は傍聴席は抽選になったそうです。
それで、入れなかった弁護士もいらしたようで。。。
頼むよ、今度は敷き引き特約のときみたいにがっかりさせないでね、判事のみなさん。
『賃貸住宅トラブルネットワーク全国総会in京都』(平成23年4月18日)
4/16、表記集会が京都駅前のキャンパスプラザでありました。
今年は東京開催だったのですが、震災の影響で急きょ、京都に会場を変更しました。
さすがに仙台からの出席者はなかったものの、埼玉、福岡の弁護士や司法書士がかけつけてくれました。
なんといっても話題は写真のとおり、こないだの最高裁の「敷き引き判決」。
京都産業大学の高島先生に基調講演をしていただいたのですが、次々に最高裁の矛盾を指摘してくださいました。
「やはり学者は凄いな~」と唸る内容。 大変濃い内容の総 会でした。 夕方に終了し、懇親会へ。
高島先生の隣の席に座ってしまった私は、「先生の消費者契約法9条からの切り口、 目からウロコでした。
本当に勉強になりました。参加してよかったです。」と言うと、目を細めて『そんな事言っていただいて、
お世辞でもうれしいです』と。 とてもシャイな先生で、一気にファンになってしまいました。
現場の法律家は「勝つ」ために戦ってます。
しかし、「岡目八目」という言葉があるように、第三者からみれば思わぬ手が見えてくるものなんですね~。
『不当判決2』(平成23年3月29日)
あれ以来、最高裁のアホさに呆れかえっている私です。
最高裁は平成17年12月の判決で「自然損耗は家賃に含まれる」から
「借主が負担するのは故意・過失損耗に限られる」と言 ったんです。
めちゃくちゃ詳細な負担区分表をつけても「これじゃだめ!」と言ったんです。
にも関わらず、今回は「家賃以外に敷金で通常損耗を負担させる特約も、
高額でなければいい」と、まったく逆のことを言って るんです。
明らかに過去の判決と矛盾します。
ようは金額次第、という実にばかげた幼稚な、判決なんです。
高額ってなにをもって高額と言うんだ? (そんなあいまいな表現したら紛争が増える事が分らんか?)
50%の敷き引きが高額じゃない? (お前ら部屋借りたことあんのか?!)
家賃3カ月分引かれるのはさほど高額じゃない? (どういう経済感覚しとんねん!)
あ~、、もう、、書いてたらまた腹立ってきた!!!
『不当判決』(平成23年3月25日)
24日最高裁から「敷き引き特約は有効」と認めるという、予想外の不当判決が出ました。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011032400810
更新料問題にかかりきりになっていた我々にとって、まさに青天の霹靂。
「この流れで敷き引きが負けるわけがない」
それほど勝ちを信じ切っていたのです。
それが、、、
全国で積み重ねられ、すっかり定着した「敷き引きは無効」の判決を一瞬で覆す、津波のような判決です。
茫然自失
私はまだショックから立ち直れないでいます。。。
『最高裁が動き出した』(平成23年3月9日)
更新料の裁判です。
「正式に発表するまで口外するな」と、最高裁からかん口令が敷かれていたんですが、
ようやく解禁されたので発表します。
とうとう更新料についての最終判断に最高裁が動き出しました。
いよいよ司法の最終判断。
頼むよ、本当に。
もちろん私も最高裁に傍聴に行きます。
更新料弁護団で集団で上京します。
日本の良心は、第2小法廷の5人の判事に委ねられたのです。
『しつこい大家.3』(平成23年2月16日)
(前回までのお話)
「敷金返還訴訟で『敷き引きは無効!』との判決を勝ち取り、家主からの敷金の支払いを待っていたが、
一向に支払ってくれ ません。では、と強制執行。家主の口座を差し押さえたが中はカラッぽ。
これでは回収できません。さて、どうやって回収した のでしょうか??」
実は、家主の賃料債権を差し押さえたのです。
毎月家主に入ってくる家賃です。
それを差し押さえることができるんですよ。
つまり、入居者から家賃を直接こちらが取り立てるんです。
差し押さえ命令が出ると、入居者は家主に家賃を支払うことを禁止されます。
代わりにこちらに支払わなければならなくなるんです。
これでめでたくお金を回収することができました。
というわけですので、全国の家主さん。
裁判で負けたら知らんぷりはできませんよ、ということです。
最終的にあなたのもらってる家賃から回収されます。
なので判決にはおとなしく従って下さいね。
という話でした。
以上3話にまたがってお送りした、「しつこい大家」。
でも、
一番しつこいのは、
実はこの私だった、というオチでした。
、、、めでたしめでたし
『しつこい大家.2』(平成23年2月7日)
(続き)
では、どうやって回収するのか?
家賃の振込先になっている大家の銀行口座を差し押さえるのです。
これで銀行から直接取り立てることができます。
判決後、督促しても全く無視。
そうですか、では強制執行させてもらいます。
ということで、強制執行手続きに入りました。
ところが、、
数日後、差し押さえた銀行から届いた書面は
「当行は債務者に対して貸付金があります。口座は相殺予定。
よって、弁済する事はできません。」
との内容でした。
大家はこの銀行から1000万円もの金を借りてたんです。
しかし、口座には数十万円の残高しかありません。
なので相殺すると「残高0円」となり、こちらに払うお金が無いのです。
いや、困りました。
無いところから回収はできません。
普通なら、ここであきらめる人が多いんです。
「口座を差し押さえましたが空っぽでした。」
と、言えば依頼者も
『空っぽじゃしょうがないですね。』
とあきらめざるをえません。
しかし、、、、
まだ『奥の手』があったのです!。
何だと思いますか?
答えは次回に。
続く。。
『しつこい大家』(平成23年1月31日)
賃貸マンションの案内で
「敷金30万円 敷き引き25万円」
という表示を見た事ありますか?
これは「敷き引き特約」と言われるものです。
しかし、キレイに使ってた人もそうでない人も、一律の金額を引かれるのはおかしいんです。
合理性が無いとの理由で近年これは契約書にハンコがあっても無効と判断されてるんです。
今は裁判になれば、ほぼ返還を認めてもらえます。
京都のとあるマンションで敷き引き無効を訴えて勝訴しました。
ところがこの大家はそれでも払ってきませんでした。
さて、どうやって回収するのか。
続きは次回をお楽しみに
(続く)
『外国人の敷金返還訴訟.2』(平成23年1月28日)
これも、ある外国人の依頼者の方の話。
「自分は普通に住んでいただけで、部屋を汚してない。
なのに、修繕費が高すぎる。
外人だから、わからないだろうと水増し請求されているんじゃないか?」
という相談なんですが、家主側に問い合わせると
『部屋はめちゃめちゃ。日本人ならあんなにひどくならない。
ひどすぎて写真を撮っているほど。よければ見せるが。』
とのことでした。
たまにあるんです、こういうケース。
「普通に住んでただけ」、の「普通」って人によって違うんですよね~。。
まして、外国人ならなおさら。
生活習慣違うんですから。
でも、私は本人の「普通」という言葉を信じて引き受けるしかない。。。
なかなか、この仕事の難しいところなんです。。
『外国人の敷金返還訴訟』(平成23年1月26日)
最近の長谷川事務所は、日本に住む外国人の方からの敷金返還依頼が急に増えてきてます。
どうも、「外国人だからって家主にバカにされ、リフォーム費用をぼったくられてるんじゃないか?」
という相談なんですね。
まあ、これは家主の人間性の問題。
そういう家主は、日本人にたいしても同じことをやってます。
問題は、いざ裁判となったとき。
もうすぐ裁判を控えた外国人(女性)の依頼者から電話がありました。
「金額に納得いけば和解してくださいね」と言ったら
『ワカイ、ってナンデスカ?』と。。
「ああ、、、あのね、、う~ん、、、家主さんと仲直りすることよ。。。分かる?」
『、、、ワカリマス』
そうか、、「和解」って日常使いますが、法律用語なんですよね。。
当たり前に使える用語が使えない。
いや、困りました。
「仲直り」で良かったのかな?。。。
『除霊代も借主負担?』(平成22年12月24日)
大家さんも大変です。
部屋で自殺なんかされたら、、、次の入居者が決まりません。
(法律上、入居者に対して説明義務があるのです)
しかし、、、
お祓い代まで請求するってのは、、、いかがなもんかと。。。?
昔うちにもこのテの相談ありました。
「帰宅すると、花瓶にさした花がすべて切り落とされて床に落ちてるんです。。。
鍵も掛けてるし、5階だし誰も入れないのに。。。」
って、ちょっとちょっと!
さすがにこれは専門外ですわ。
『敷金問題の研修講師やります』(平成22年11月22日)
ここへきて、12月に「敷金問題」の講師をやることになりました。
大阪司法書士会阪南支部の研修です。
理論編
訴訟編
番外編
の3部構成。
今までで一番時間も長く、内容も充実したものになります。
メジャーな法律出版社(ぎょうせい)から本を出すと、これほど反響あるものか
と驚いてます。
大阪の同業の方はお見逃しなく
『研修講師をやりました』(平成22年10月22日)
先日、京都司法書士会の洛央支部で司法書士相手に研修の講師をやってきました。
テーマは「敷金問題の基礎知識」
まだまだ、これを手がける法律家は少ないのが現実。
今年私が共著で本を出版したのを知った先生から
「ぜひやってほしい」
と依頼がありました。
「敷金問題」をテーマに講演するのはこれが5回目です。
ずいぶん慣れました。
国民生活センターに寄せられるトラブルの中で、敷金トラブルが第2位(第1位は不当請求)
であることを説明するとみなさん意 外な顔をしました。
「そんなに多いの?!」
という感じでしょうね。
受講者の中から、早く私に続く法律家が出てきてほしいものです。
『本を出版しました』(平成22年6月1日)
この度、京都敷金弁護団より
「Q&A 敷金・保証金トラブル」
という本を出版しました。
私も執筆しております。
法律家向け、最新かつ最先端の内容です。
興味ある先生方は、お買い求めください。
『また勝ちました』 (平成22年5月28日)
われらが京都敷金弁護団。
大阪高裁で「更新料は無効」との勝訴判決を勝ち取りました。
これで3勝1敗です。
いや~
また勝っちゃいました
「すべらない話」
というのが流行ってますが
「負けない弁護団」
ですね。
『不当判決』 (平成21年11月5日)
“勝って兜の緒を締めよ”
といいますが、、、
楽勝ムードで望んだ大阪高裁の更新料判決。
よもやの控訴棄却、敗訴でした。
同じ大阪高裁で8/27に出た「更新料は無効」とする判決と全く逆。
青天の霹靂いうか、、、一同言葉を失いました。
しかし、気を落ち着かせて判決文読むと、、、
「どこを見てたの?」といいたくなる判断がずらり。
証明されてもない事実を認定していたり、、まあひどい内容。
突っ込みどころ満載なのです。
「高等裁判所の裁判官って、この程度でなれるの?」
と思うほど。
当然、上告。
8月の判決共々、舞台は最高裁へ。
ここからが正念場です。
『更新料について』 (平成21年10月5日)
京都地裁で更新料の判決が3つ、同じ日に出ました。
更新料は決着した感があります。
全て「更新料は無効」との判決。
これで流れは決まった感がありますが、最高裁に上告されてしまいました。
最高裁は一つしかないから、全国から上告された事件は全てここに集まります。
なのでいつ裁判が開かれるか全く動きが読めないんです。
ひたすら最高裁からの事務連絡を待つ日々。。。
「で、結局払わなくて良いの?更新料」
報道ステーションや新聞に顔が出てしまってから、同業者にも一般の方からもこの問い合わせがとても多いので、
この場でお答えするならば
『最近の裁判所の判断では、“払わなくていい”となってます。
しかし、最高裁の判断を待たないと、なんとも言えません』
というのが、法律家の本音です。
すべて上訴され、確定した判決はまだ一つも無いからです。
良い結果が報告できるよう頑張ります。
皆さん応援よろしくお願いします!
先日、更新料110番を開催しました。
↓
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/feature/kyoto1207493808935_02/news/20090923-OYT8T00959.htm