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 返還請求しても無視、拒否されて返還できなかった場合、

 ご希望の方のみ本人訴訟(あなたが裁判所に出廷して裁判すること)をサポートします。

 でも、ご心配なく、書類はこちらで作成します。

 こちらに対する追加費用も一切ナシ。報酬は、規定通りです。 →料金へ
  ※但し、裁判になりこちらが代理人として裁判所に出廷する場合は、別途1万円と、交通費(実費)をいただきます。

 

 少額訴訟

 

 

 TVでよく見るあの法廷ではやりません。

 テーブルを囲んで座り、話し合います。会議室のような感じです。

 裁判官を囲んで座り、質問は裁判官からされます。

 回答も裁判官に向かってします。

 なので、家主や弁護士に言いくるめられることはありません。

 内容については、、「訴状に記載の通りですか?」と聞かれるので

 「はい、その通りです。」と答えて下さい。

 特にしなければいけないことはありません。

 難しい法律用語で聞かれることもありません。

 ほとんど和解で終わりますから、しこりも残りません。

 

 

 実際はほとんど和解で終わります。

 なぜなら、裁判所はなるべくなら和解による解決が望ましいと考えているので、

 必ず和解を勧めます。

 和解案を拒否した場合だけ、「判決」ということになります。

 しかし、めったにありません。家主は、敗訴のリスクを避け、通常和解に応じてきます。

 「過失損耗」の証明責任は家主にあり、借主にはありません。

 つまり、あなたが「普通に住んでいた」ことを証明する必要はないのです。

 証明は通常写真でします。 もちろん、あなたの手元に写真が無くても大丈夫です。

 故意・過失を立証する必要があるのは、家主なのですから。

 これを見て裁判官が自然損耗か過失損耗かの判断をします。

 ただ、判決に対しての控訴はできません。これが通常訴訟と違う点です。

 

 

 

 裁判所に払うだけです。

 こちらに対する追加費用は一切かかりません。

 

 

 裁判所は、あなたの住所地の最寄の簡裁、又は相手方住所地の簡裁どちらでも選べますし、 

 行くのは1回だけ。

 裁判は1日で終了。後日判決書が送られてきます。

 但し、相手が「普通の裁判でやってほしい」と希望すると、「通常裁判」に移行します。

 この場合は数回、足を運ばなくてはなりません。