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敷金返還請求お申込み

違法業者にご注意

司法書士の長谷川聡です。

まずは私のこと、このサイトの運営方針、ポリシーなどを紹介します。

読んで、賛同していただける方のみお申込ください。

私がこのサイトを開いた理由

 1 司法書士1年生の時の屈辱

  平成9年、当時住んでいたマンションを引き払うとき、1年しか住んでいないのに敷金を半分も引かれてしまいました。もちろん普通に暮らしていただけです。日中は仕事でおりませんからカーテンは1日中閉めっぱなし。クロスの変色もほとんど無い状態でした。疑問に思い、管理会社に問い合わせると「見た目分からなくても、新品のクロスと比べると変色は明らか。最近の人は新品でないと入居したがらない。ですから喫煙していても、していなくても、退去の度にいつも全部張り替えることにしているんです。」との回答でした。『そんなもんか』と、そのときは渋々精算に応じました。
私は司法書士でありながら、敷金問題は事実上の問題であり、法律問題であるとの認識すら無かったのです。
退去後、約束の日を過ぎても一向に敷金の返還がありません。
催促の度に「来月中には」と先延ばしにされ、結局3回ほど催促し、戻ってきたのは半年後。
このときの管理会社のいいかげんさには、非常に怒りを感じました。

 2 敷金問題への傾倒

  その後司法書士として独立。日々の仕事をするうち、「敷金問題研究会」の存在を知りました。縁あってこの団体に参加。ここで、敷金トラブルはあらゆる相談の中で2番目に相談件数が多いトラブルであることを知りました。(1位は不当請求です)また、研究を深めるうち「ガイドライン」の存在や、過去多くの裁判で「借主勝訴」判決があることを知り、ショックを受けました。
『普通に住んでいたら、戻ってくるものだったんだ。
いや、当然返してもらわないといけないものだったんだ。』と。
しかし、相談が多い割にこの「敷金トラブル」問題を手がけている法律家(弁護士・司法書士)が極めて少ないという現実も、またショックでした。

 3 ちまたの法律家の取り組み姿勢

  しかし、ほとんどの借主が「プロ」の管理会社に言いくるめられて、泣き寝入りしている現実があります。司法書士の私ですらそうだったのですから、無理もありません。また、敷金は20万円~30万円と少額で、諦めもつきやすい金額ではあります。まして、遠方に引っ越したなら、交渉を続けることは事実上不可能となります。法律家に相談しても、いざ依頼するとなると弁護士費用が高くつき、取り戻しても割に合いません。
割に合わないのは法律家も同じ。解決しても見入りが少なく、その割りに結構手間がかかります。したがって「受け付けしたくない」のが本音。
つまり敷金返還請求事件は、双方共に『割に合わない』事件なのです。
相談者は「依頼しにくい」
法律家は「受け付けしたくない」

この“負のスパイラル”を断ち切ることが出来たら、泣き寝入りする人もなくなり、相談者の利益に資すると考えました。
安価でスピーディーな返還サービス』と『法律家の仕事の軽減
この2つを両立させるためには、「一発で返してもらう、説得力ある返還請求」をしなければなりません。
そういう書面を作成するため、5年間訴訟・訴外で研鑽を積みました。

その結果、世に多数ある賃貸契約書の敷金条項をパターン化。それに応じた返還請求書の作成に成功しました。

 4 フタを開けたら無法地帯だったこの世界

  サービスが出来たら全国の皆さんにご利用いただくため、サイトを作らないといけません。参考にと他の関連サイトを覗いてまたびっくり。
「敷金診断士」「敷金鑑定士」「敷金カウンセラー」「NPO法人○○」など、わけの分からない肩書きのオンパレード。
依頼者の代理人として法律行為の交渉が出来るのは弁護士と認定司法書士だけです。
(注意:行政書士は示談書の作成はできますが、代理人として交渉することまでは認められていません。)
つまり、この世界は“無資格者”の巣窟だったのです。
『これではいけない』と思いました。
一般人には行政書士と司法書士の違いすら理解されていないのが現実。
そこへ「NPO法人認定の敷金○○士」などと言われたら「資格のある人なんだ」などと勘違いしてしまう人も多々あるのです。
実際、NHKでさえ違法行為との認識が無く、ある違法業者を取材しTV放映してしまっているほどです。
私は「違法は違法。ニセモノはニセモノ。法律家でないものはちゃんと公言しよう。」と心に決めました。「違法業者にご注意」ページで注意喚起していますが、おかげでこれらのニセモノから苦情・嫌がらせメールを頂いております。(笑)

 5 モットーは「正直」。失敗例も隠しません。

  といっても、完璧はありません。交渉は相手あってのこと。
取り戻せないこともあります。
例えば
郵便が届かない
家主が無視した
家主が倒産手続き中で、それどころではない

などです。
いろんなことが起こります。
こういう“取戻が不能に終わった例”も正直に公開することにしました。
それが皆さんの利益を守ることにもつながると考えています。
しかし、取り戻せなかった場合でもご心配なく。返金保証システムがあります。
ご希望の方のみその後の裁判もフォローいたします。
次の方はご利用をお控え下さい

 1 金額にこだわりがある方

  いろんなサイトで知識を得て、ここへたどり着く方が多いのですが「勉強しすぎて」自分の信念に凝り固まっている人もときどき見かけます。
「キレイに使っていたから、自分は全額戻ってくるはずだ」
気持ちは分かります。
しかし、全額返還にこだわるなら、いきなり訴訟を起し、和解せずに徹底的に争い、判決を得るしかないのです。
このサイトは「裁判せずに、和解して取り戻す」ことが目的です。
訴訟を避けて和解するのですから、当然譲歩が必要です。
「自分なりの信念」を持った方は申込をお控え下さい。そういう方は、こちらが「10万円戻ってくれば良し」と判断し和解しても「10万円しか戻ってこなかった」と不満をつのらせることでしょう。
せっかく取り戻しても、これではお互い不幸になるだけです。

 2 常識のない方

  退去時、最低限の清掃もせずに出て行ったのに「ハウスクリーニング費用を請求された」と主張する方がいます。
“最低限の清掃は最低限のマナー”です。
こういう常識のない方はご利用をお控え下さい。
他に、よくあるのが
「ペット不可」の物件なのに隠れてペットを飼っていた。
子供が落書きや破損している。

などです。
これらは契約違反もしくは通常損耗を超える「故意過失損耗」にあたります。
借主の義務に違反しています。
“義務を果たさない者に権利を主張する資格はありません。”
あなたが残した不用品処理と、こびりついた臭い、汚れ落とし、修理にどれだけの労力とお金がかかっているのか、貸した家主の事も考えてあげてください。

 3 家主と人間関係がある人

  地方に多いのがこのケース。返還請求するわけですから当然、波風は立ちます。
穏便にすます、というわけには行かなくなるでしょう。
その後の地域での生活、人間関係に支障をきたす可能性があるなら、ご利用はお控え下さい。戻ってきた敷金以上のものを失うかもしれません。

 4 会社名義で契約している人

  会社名義の契約には、消費者法が適用されません。こちらの武器である消費者法を盾に違法性・無効性を主張できなくなります。
 

 5 ペットを飼っていた人

 

契約上ペット可であっても、通常に比べ汚損の程度が大きいため取り戻しは困難です。

ご利用はお控え下さい。


 6 全てお任せ、できない人

  家主との交渉過程を逐一報告することはしません。
全国展開している関係上、事務処理が膨大となり業務が滞ってしまいます。
ご心配かもしれませんが、この点はご理解ください。
着手金の入金確認後、こちらからあなたにお知らせするのは
返還請求した こと
家主からの回答があった(もしくは無かった) こと
和解成立した こと
入金確認できた こと

以上の内容のみです。
交渉の過程、和解条件共にこちらの経験・専門性を信頼して「全て任せる」という方だけご利用ください。
これらに該当しない方は、どなたでもお気軽にご利用ください。
不明な点はお気軽にご相談ください。
相談は無料です。

 

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